こんばんは、さとです
よく103万円の壁といわれますが
今日はこの壁についておはなしします
この『103万円の壁』というのは、
家族の扶養にはめてもらっている場合、
もし働くことになったとしても
1月から12月までの1年間のお給料が
103万円をこえないようにしないと、
家族の扶養からはずされてしまいますよ
という話です
例えば、会社員のくま夫さんが、くま美さんと暮らしています
くま夫さんのお給料は300万円です
くま美さんは専業主婦で外では働いていません
この場合、くま夫さんはくま美さんと一緒に生活して、
くま美さんを養っていることになるので
『1年間のお給料から38万円ひいて計算してもいいよ』
という制度です
このひいてもいいよというのは、税金の計算についてのことです
本当はお給料を300万円もらったけどそのうちの38万円はひいてもいいよ
税金の計算をするときは
『もらったお金は262万円ですと言っていいですよ』となります
(他にもお給料から『ひいてもいいですよ』は、いろいろありますが今回は扶養控除のみのお話ということで・・・)
くま美さんが昼間の空いた時間をパートタイムで働く事となりました
その場合、くま美さんの1年間のお給料が103万円を超えてしまった場合は
くま夫さんから『38万円は300万円からひいてもいいよ』ができなくなります
もともと、お給料をもらって働いた人は収入から55万円ひいてもいいよという制度があります
くま夫さんのように家族が扶養に入れるための要件は
控除後の金額が48万円以下
となるためくま美さんの収入が103万より多いか少ないか
が大きな壁になります
103万円(収入)―55万円(所得控除)=48万円 48万円以内で扶養控除
105万円(収入)―55万円(所得控除)=50万円 48万を超えるので
となります
これが働きすぎると逆に損になるから気を付けて!とよく言われる話ですね
配偶者以外の家族にも扶養控除があります👇
一般扶養親族 16歳以上 38万円
特定扶養親族 19歳以上23歳未満 63万円
老人扶養親族 70歳以上 同居58万円・別居48万円
大学生はそこそこお金がかかるから
63万円の控除はとてもありがたい制度ですが、
本人がアルバイトで頑張りすぎて、
扶養控除の上限103万円を超えないよう要注意ですね
また、収入が130万円を超えると(場合により106万円)
社会保険の加入対象となってしまいますので
そこも気を付けたいところです
こちらの本も参考にどうぞ👇