さとブログ

心地良い暮らしを求めて日々試行錯誤中

103万円の壁について

 

こんばんは、さとです

 

よく103万円の壁といわれますが

今日はこの壁についておはなしします

 

この『103万円の壁』というのは、

家族の扶養にはめてもらっている場合、

もし働くことになったとしても

1月から12月までの1年間のお給料が

103万円をこえないようにしないと、

家族の扶養からはずされてしまいますよ

という話です

 

例えば、会社員のくま夫さんが、くま美さんと暮らしています

 

くま夫さんのお給料は300万円です

くま美さんは専業主婦で外では働いていません

 

この場合、くま夫さんはくま美さんと一緒に生活して、

くま美さんを養っていることになるので

『1年間のお給料から38万円ひいて計算してもいいよ』

という制度です

このひいてもいいよというのは、税金の計算についてのことです

 

本当はお給料を300万円もらったけどそのうちの38万円はひいてもいいよ

税金の計算をするときは

『もらったお金は262万円ですと言っていいですよ』となります

 

(他にもお給料から『ひいてもいいですよ』は、いろいろありますが今回は扶養控除のみのお話ということで・・・)

 

 

くま美さんが昼間の空いた時間をパートタイムで働く事となりました

 

その場合、くま美さんの1年間のお給料が103万円を超えてしまった場合は

くま夫さんから『38万円は300万円からひいてもいいよ』ができなくなります

 

もともと、お給料をもらって働いた人は収入から55万円ひいてもいいよという制度があります

 

くま夫さんのように家族が扶養に入れるための要件は

控除後の金額が48万円以下

となるためくま美さんの収入が103万より多いか少ないか

が大きな壁になります

103万円(収入)―55万円(所得控除)=48万円 48万円以内で扶養控除

105万円(収入)―55万円(所得控除)=50万円 48万を超えるので 

となります

 

これが働きすぎると逆に損になるから気を付けて!とよく言われる話ですね

 

配偶者以外の家族にも扶養控除があります👇

 

一般扶養親族 16歳以上 38万円

特定扶養親族 19歳以上23歳未満 63万円

老人扶養親族 70歳以上 同居58万円・別居48万円

 

大学生はそこそこお金がかかるから

63万円の控除はとてもありがたい制度ですが、

本人がアルバイトで頑張りすぎて、

扶養控除の上限103万円を超えないよう要注意ですね

 

また、収入が130万円を超えると(場合により106万円)

社会保険の加入対象となってしまいますので

そこも気を付けたいところです

 

こちらの本も参考にどうぞ👇